2019-05-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号
あと、例えば兄弟の戸籍証明書、兄弟等の戸籍が取得できない部分はございますけれども、被相続人やその配偶者及び自己の戸籍証明書を本制度を利用して収集することができますので、その分、収集の利便性、手間が軽減されて利便性が増すのではないかというふうに考えております。
あと、例えば兄弟の戸籍証明書、兄弟等の戸籍が取得できない部分はございますけれども、被相続人やその配偶者及び自己の戸籍証明書を本制度を利用して収集することができますので、その分、収集の利便性、手間が軽減されて利便性が増すのではないかというふうに考えております。
○はたともこ君 長官、太陽電池、燃料電池、蓄電池の電池三兄弟等でスマートハウス、スマートビルディング、スマートカンパニー、スマートコンビニ、スマートコミュニティー、スマートシティーなど各部分社会でエネルギーの自給自足が進展すれば、当然電力会社が供給する年間電力使用量やピーク時の最大電力需要、今年の夏は九電力合計で一億六千六百四十四万キロワットの見通しということでございますが、この数字は将来的には大きく
また、福島第一原子力発電所の現場におきましては今もって予断を許すことができない状況でありますが、未曽有の原発事故、放射線濃度が非常に高い中、過酷な作業条件の下でまさに命懸けで事故拡大防止、収束への最大限の努力をしており、両親、兄弟等の心配を背に受けながら、ほとんど寝ずに闘ってくださっているわけであります。
また、人の出入りも、北朝鮮の国会議員に関しては再入国はさせないと言っているけれども、この間質問したように、ロケット兄弟等はこれは出入りを自由にしていて、この技術を持ったりしている。 こういった部分の全面的な輸出の禁止、また人の出入りの禁止。
国を愛するという愛国心や郷土愛、親子兄弟等の家族関係、師弟関係及び社会に奉仕するという利他の心を挿入すべきであると思います。 アといたしまして、利他の心。自分のためでなく何かをしたときに、結果として返ってくる人生の豊かさ、人に喜んでもらったことが照り返しのように自分に戻ってくる。自分のためだけの楽しみを追っていても満ち足りないものが残る。
それは、申請者本人が親や兄弟等と同居している場合です。生計を同じくしているか、生計が別個であるか、このことが問題になる。その点でいろいろ調べてみましたら、厚生省の通知が出されたのが昭和五十五年六月二十三日です。昭和六十二年八月に発刊された「児童扶養手当法の解釈と運用」、中央法規出版、著者は厚生省児童家庭局長坂本龍彦氏。
次に、家族、遺族の範囲についてでございますが、家族については特に定義規定を置いておりませんが、その範囲は親、兄弟等、本人との近しさ等からおのずから決まってくると考えられます。法令で何親等以内の親族というふうに限定し、画一的に範囲を決めますことは、かえってそれぞれの実態を無視した硬直的な結果を生むのではないかと考えます。
また、さらに言えば、社会的には核家族化傾向が進む中で、被告人が以前ほど親兄弟等から面倒を見てもらえなくなったというような事情もあるいはあるのではないか、そういうようなもろもろの要因が複数絡んでおるんだろうというふうに思っております。
二が、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三に、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 以上が取り扱い方針でございまして、この方針はその後変更がございません。現在においてもケース・バイ・ケースに適正に対処しているところでございます。
同じお子さんでありましても、たまたま別居しているがために、かなりの所得があっても扶養義務を果たさないでいいという格好になりますので、その際のいわば扶養義務者、具体的にだれをその扶養義務者として認定するかというときの取り扱い方について、今申し上げたような点から公平になるように少し工夫しなさいというふうな趣旨に理解をしておりまして、扶養義務者の範囲、例えば配偶者、子、兄弟等、その範囲を拡大するというふうなものではないと
一方、中国帰国孤児定着促進センターにおきましては、四カ月間の日本語教育、生活指導終了後は、就職先が決定していなくともセンターを退所できるということになっておりますので、肉親の郷里などの落ちつき先で親兄弟等とも相談しながら就職活動を行うことができるという状況になっておりますので、就職率等で見ますと、インドシナ難民の方は一〇〇%いっていいように見えますが、今のような条件が付されておりますので、その点に違
その一つは、「日本人または正規に在留する外国人と親族関係にある者」、それからその二つは、「両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者」、第三が、「その他特に在留を許可する必要があると認められる者」という新方針が御発表になりまして、関係者一同大変明るい喜びに包まれたものでございます。
「両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者」にも特在を考慮するということになっておりますが、難民キャンプは本来長く収容するところではありませんね。
二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 これを、先般衆議院の法務委員会の席上明らかにしたわけでございます。
一つは、日本人または正規に在留する外国人と親族関係にある者、二番目に、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。これは、実際こういう方も多くいらっしゃるんだろうと思いますけれども、難民キャンプに収容されているかどうかということの確認というのは、実際どういう手続を経て、そしてこういうことの確認はするんでしょうか。
二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 以上でございます。
それから、本人は保護国がありましても、両親とか兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されておりまして、本人も安心して暮らせる国としては行く先がないのではないかと思われるような事案、その他特例的に在留許可すべきものと認められる者については、在留特別許可を認める方針であります。
二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 以上でございます。
二、両親、兄弟等が現に第三国の難民キャンプに収容されているなどのために、本邦から出国しても適当な行き先がない者。三、その他特に在留を許可する必要があると認められる者。 以上でございます。
なお、親兄弟等の連絡は十分とりまして、もちろん当初からの親兄弟に対する連絡、それからおよそ行くであろうと考えられるような場所に対する協力依頼、あるいは捜索といいますか、そういったことを十分やりますけれども、わからない者もかなりあるということでございます。
あるいは、他所に出ている兄弟等とも連絡をとらなければ、あとで家でたいへんな問題になるというのが今日の社会常識であり、通念でございます。また、価格というものは、ずばり一回や二回で、じゃそれで売りましょうというように簡単にいくものではございません。
これはあくまで実験でございますので・もちろん直ちにそれによって障害が起こらぬという自信がついてからやるわけでございますけれども、なおこれらを詳細にやるゆえんは、この菌自身が途中で有毒化しないか、それからそれが出てから兄弟等にうつらぬかという形で、本人からもひんぴんと血液を採取する、糞便も提出をいたします。それから飲まされない同居しておる子供さんからも血液を合計七回にわたって採血するのであります。